対象者

企業等に就労することが困難な方であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方(利用開始65歳未満の方)。具体的には次のような例が挙げられます。

①就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方

②特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業などの雇用に結びつかなかった方

③企業等を離職した方など就労経験のある方で、現に雇用関係がない方